台湾の素敵な旅行・観光場所・留学情報・交流情報を日本に紹介していきたいと思います。 日本という壁そして台湾という壁をどんどん打ち壊せていけるようにしていきたいです。 ぜひ台湾を好きになってください。

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台湾を好きになろう!
大学卒業後台湾へ
そしてそこで日本語教師という仕事を介して1000人以上と交流しました。

台湾人の方々には本当に感謝感謝です。

その恩返しのために台湾の素敵なところをどんどん紹介していきます。

みなさんよろしくお願いします。

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台湾での就職にあたって

2007/11/13 09:28|台湾就職TB:0CM:0
台湾での就職を考える前に査証の規定等があるのでご紹介します。

『台湾人の配偶者がいない場合』
最低求められる職歴(労工委員会へ労働許可を申請する場合)
⇒会社で一般的な仕事をする場合(日本語教師などを除く)

最終学歴 最低求められる職歴
高卒 5年以上
専門/短大卒 5年以上
大卒 2年以上
大学院卒(修士) 職歴問わず
大学院卒(博士) 職歴問わず
※且つ、申請の仕事と関わりのある職歴が望ましい。
※上記の職歴を証明するために、正式な「在職証明書」を申請の際、提出すること。
※尚、最低求められる職歴については、最終学歴後の合計職歴年数とする。

労働許可申請のステップ
申請書類の用意 必要な書類(人材側)
→申請書類、学歴証明書、在職証明書、証明写真など+企業側の書類

行政院労工委員会へ書類を提出 労働許可の申請を行う

結果が出るまでに、7〜14日ほどかかる
許可が下りた場合

外交部へビザの申請 10〜14日ほどかかる

内政部移民署へ居留証の申請 当日〜5日ほどで取得可


『台湾人配偶者がいる場合』

最低求められる職歴
特に無し

【注意】 台湾の「就業服務法」が一部改正され、2003年5月15日より「依親居留」(配偶者が台湾人)の方であれば、仕事をするのに 工作許可証が不要となりました。


主な改正点:台湾に戸籍を有する国民の外国籍配偶者は、結婚し居留を取得すれば、原則として自動的に工作権を有する。個人申請による 工作許可証も不要となる。

労工委員会
http://www.evta.gov.tw/

パソナ台湾

http://www.pasona.com.tw/jp/
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